2013年10月8日火曜日
2013年10月3日木曜日
10・12市民デモまでの取り組み
今朝、三沢保育園前へ「市民デモお誘いビラ」をまきに行きました。
早朝7時半にもかかわらず5人のメンバーが集まり、登園するパパ・ママたちや通行人に声をかけ
ながら約50枚のビラを手渡しました。
なかには「大型焼却炉ができたら空気が汚れてたいへん。今でも夜、煙がもくもくと出ているのが良
く見える。朝起きると、ぞうきんが黒くなっている。これ以上煙を増やして欲しくない。」と、
5枚もデモチラシを持って帰られて、「近所の家にも声をかけてみる」とおっしゃって下さった頼もしい
お母さんでした。
大勢のともだちに声をかけ、いっしょに参加して欲しいですね。
今日の行動で地域には、声をださなくても「大型焼却炉絶対にいや!」「よその市からごみを持ち込
むのはおかしい」と思っている人が大勢いることがわかりました。
ひとりでも多くの方がデモに参加できるように声かけへのご協力をよろしくおねがいします。
成功のために下記の行動にぜひご参加を!
早朝7時半にもかかわらず5人のメンバーが集まり、登園するパパ・ママたちや通行人に声をかけ
ながら約50枚のビラを手渡しました。
なかには「大型焼却炉ができたら空気が汚れてたいへん。今でも夜、煙がもくもくと出ているのが良
く見える。朝起きると、ぞうきんが黒くなっている。これ以上煙を増やして欲しくない。」と、
5枚もデモチラシを持って帰られて、「近所の家にも声をかけてみる」とおっしゃって下さった頼もしい
お母さんでした。
大勢のともだちに声をかけ、いっしょに参加して欲しいですね。
今日の行動で地域には、声をださなくても「大型焼却炉絶対にいや!」「よその市からごみを持ち込
むのはおかしい」と思っている人が大勢いることがわかりました。
ひとりでも多くの方がデモに参加できるように声かけへのご協力をよろしくおねがいします。
成功のために下記の行動にぜひご参加を!
地域協働課長が市の掲示板張り出し不許可 「ごみ広域化計画の白紙撤回を求める市民デモ」は政治活動だから・・・!?
中谷好幸さんからの投稿がありました。
市の掲示板に「ごみ広域化計画の白紙撤回を求める市民デモ」の案内ポスターを貼り出すために許可を求めたところ、
地域協働課長から「政治活動に該当するから許可できない」と断られたということです。
市民の方がお二人で生活保健センターの窓口まで行って起きた出来事です。
課長の説明は「市の内規で政治活動には使用させないと決めているから」の一点張りであったということです。
私(中谷氏)は、課長に電話で2点質問しました。
①地方自治法で公共施設の使用について定めていますが、そういう態度は地方自治法違反ではないですか。市で「政治活動には使えない」と決めたことを、法と条例に基づき説明してください。
②使用を禁止している「政治活動」の定義を教えてください。
これに対して①については「いまわかりません」「説明できません」と答えました。
②については「地方公共団体などの施策に対して支持をしたり、反対したりする活動のこと」だというのです。何を
根拠にそのように言われるのですかという質問には「公職選挙法で定義した政治活動を参考にした」というのです。
公職選挙法は、選挙期間中の政治活動を規制するために、政治活動と選挙活動を区別できるように定義してい
ますが、課長の定義は始めて聞く話です。
そこで次のように質問しました。
「貴方が言うように政治活動を定義するなら、市の公共施設の使用許可に際しては、申込み目的が『市の施策を
支持したり、反対したりする活動』になっていないか、チェックが必要になるではないか」と質問しました。
これに対して課長は「掲示板については内規に基づき判断しています」とチェックを認めました。
地区センターなどについては「ご遠慮をお願いしていますが、実態はわからないので即答できません」と答えました。
こんなことを許していたら、日野市民の自主的活動は、そのほとんどが「政治活動」と見なされ、
公共施設の利用で不当な差別を受けることになります。これが「参画と協働」を掲げるいまの日野市政の実態、
ゆゆしき問題です。
ちなみに地方自治法は第十章で「公の施設」について定めています。
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公
の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない
限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
以上です。
市の掲示板に「ごみ広域化計画の白紙撤回を求める市民デモ」
課長の説明は「
私(中谷氏)は、課長に電話で2点質問しました。
①地方自治法で公共施設の使用について定めていますが、
②使用を禁止している「政治活動」の定義を教えてください。
これに対して①については「いまわかりません」「
②については「地方公共団体などの施策に対して支持をしたり、
根拠にそのように言われるのですかという質問には「
公職選挙法は、選挙期間中の政治活動を規制するために、
ますが、
そこで次のように質問しました。
「貴方が言うように政治活動を定義するなら、
支持したり、反対したりする活動』になっていないか、
地区センターなどについては「
こんなことを許していたら、日野市民の自主的活動は、
ゆゆしき問題です。
ちなみに地方自治法は第十章で「公の施設」
第244条 普通地方公共団体は、
の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。
限り、
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、
以上です。
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